外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、我が国が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能・技術または知識を開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としているものとして創設された制度で、国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っております。
外国人技能実習生は母国での研修後、入国後1年間の実習期間を経て技能検定に合格した場合のみ、技能実習生としてさらに2年間の在留期間が延長でき、合計3年間日本で実習することが可能です。また今後は、優良監理団体・優良実習実施企業に限り、最長5年間日本で実習することが可能です。

技能実習生の受入れ人数枠(団体監理型)

外国人技能実習制度は受入れを行う実習実施機関ごとの雇用保険被保険者数によって受入れ人数枠が決まっています。

実習実施者の常勤の職員総数技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人~300人15人
101人~200人10人
51人~100人6人
41人~50人5人
31人~40人4人
30人以下3人

※注1:技能実習生(1号)の人数が常勤職員(雇用保険に加入している者)の総数を超えないこと
※注2:実習実施機関の常勤職員には技能実習生は含まれない
※注3:優良な監理団体・実習実施企業に限り、受入れ人数を通常の倍まで増やす事が可能です。

在留資格と滞在期間

技能実習生の在留資格は、1年目は「技能実習1号」、2年目と3年目は「技能実習2号」として日本に滞在します。
両方の期間を合わせて 最長3年間日本に滞在することができます。
ただし、優良監理団体・優良実習実施企業に限り、4・5年目は技能実習3号にて実習を行い、最長5年間日本に滞在することができます。
入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業)と雇用関係を結び、実践的な能力を学ぶために3年間もしくは5年間の技能実習に入ります。

技能実習対象職種について

外国人技能実習生を3年間、受入れることができる職種は、77業種、139作業あります。

1.農業関係(2職種6作業)
2.漁業関係(2職種9作業)
3.建設関係(22職種33作業)
4.食品製造関係(9職種14作業)
5.繊維・衣服関係(13職種22作業)
6.機械・金属関係(15職種29作業)
7.その他(13職種25作業)
8.主務大臣が告示で定める職種(2職種4作業)

詳しくは技能実習機構ホームページをご覧下さい